【基本知識の定着】安全衛生法

みなさん、こんにちは。
「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。

前回は労働基準法の穴埋め問題を取り上げましたが、今回は労働安全衛生法(安衛法)です。目的条文は選択式で狙われやすいポイント。条文をそのまま覚えているかどうかが合否を左右することもあります。

<選択式対策 みやびオリジナル問題>

労働安全衛生法は、労働基準法と( A )、労働災害の防止のための( B )の確立、( C )の明確化及び( D )の促進の措置を講ずる等、その防止に関する( E )な対策を推進することにより職場における( F )を確保するとともに、( G )を促進することを目的とする。

答え

  • A:相まって
  • B:危害防止基準
  • C:責任体制
  • D:自主的活動
  • E:総合的かつ計画的
  • F:労働者の安全と健康
  • G:快適な職場環境の形成

注目語句(選択式で抜かれやすい語句)は、
「労働基準法と相まって」「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進」「総合的かつ計画的な対策」「労働者の安全と健康を確保」「快適な職場環境の形成」 です。

<択一式対策 一問一答(過去問より)>

① H29-8E
労働安全衛生法は、労働基準法と一体としての関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

答え
〇 「労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本」である。
「この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。したがって、労働基準法の労働憲章的部分は、この法律の施行にあたっても当然その基本とされなければならない」とされている。

② H28-9B
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

答え
〇 法2条第1号 設問の通り。

条文をそのまま覚えるのは大変ですが、こうして穴埋め形式過去問の一問一答で繰り返すことで、自然と記憶に定着します。

次回は、労災保険法を取り上げます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA



reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。