社労士試験では、各法律の「目的条文」が頻出です。特に選択式では、一部の語句が空欄になる出題が多く見られます。今回は、重要3法の目的条文をそのまま掲載しつつ、選択式で抜かれやすい語句を整理してご紹介します。
◆ 労働基準法 第1条(労働条件の原則)
第1条
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
🔍 注目語句(選択式で抜かれやすい語句)
・労働者が人たるに値する生活
・労働関係の当事者は
◆ 労働安全衛生法 第1条(目的)
第1条
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害を防止するため、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、これを達成するために、危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、労働災害の防止に関する総合的かつ計画的な対策を推進する。
🔍 注目語句(選択式で抜かれやすい語句)
・労働基準法と相まって
・労働者の安全と健康を確保
・快適な職場環境の形成
・危害防止基準の確立
・責任体制の明確化
・自主的活動の促進
・総合的かつ計画的な対策
◆ 労働者災害補償保険法 第1条(目的)
第1条
1.労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2.労働者災害補償保険は、前項の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
🔍 注目語句(選択式で抜かれやすい語句)
・迅速かつ公正な保護
・社会復帰の促進
・労働者及びその遺族の援護
・労働者の安全及び衛生の確保
・労働者の福祉の増進
✏️ 試験対策のポイント
・各条文の「語順」や「表現」に注意しながら、条文をまるごと音読・暗唱するのが最も効果的です。
・一見似たような語句でも、「選択肢の引っかけ」として登場することが多いため、条文原文の暗記が有効です。
📘 次回も目的条文選択式対策を取り上げる予定です。