こんにちは!今回は、社労士試験の選択式「労働一般常識」対策、厚生労働省のリーフレットやパンフレット編です。
今回注目するのは、障害者の法定雇用率引上げです!
令和6年~8年にかけて、障害者雇用に関する制度が大きく見直されます。特に法定雇用率の引上げや除外率の見直し、短時間労働者の算定特例の拡大などは、社労士試験でも要チェックのテーマです。ここでは、厚生労働省の公表資料をもとに、主な改正ポイントを整理してご紹介します。
✔ 法定雇用率の段階的引き上げ
- 民間企業の法定雇用率は以下のように引き上げられます。
- 令和5年度:2.3%
- 令和6年4月~:2.5%
- 令和8年7月~:2.7%
- 対象事業主の範囲も拡大(常用労働者数)
- 令和5年度:43.5人以上
- 令和6年度:40人以上
- 令和8年度:37.5人以上
- 毎年6月1日現在の雇用状況報告が必要
- 障害者雇用推進者の選任(努力義務)
✔ 除外率制度の見直し
「除外率設定業種」とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいいます。
(例)常用労働者数が1,000人で、除外率が40%の業種の民間事業主(障害者雇用率2.5%)の場合、
(1,000-1,000×40%)×2.5%=15人以上の障害者を雇用する必要があります。
- 令和7年4月から各業種の除外率を一律10ポイント引き下げ
- 除外率が10%以下の業種は除外対象外に
- 主な除外率設定業種と新除外率(一部抜粋):
- 非鉄金属第一次製錬・精製業:5%
- 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く):5%
- 建設業:10%
- 鉄鋼業:10%
- 道路貨物運送業:10%
- 郵便業(信書便事業を含む):10%
✔ 雇用率算定の特例拡大
- 週20時間以上30時間未満勤務の精神障害者:引き続き「1.0人」として算定
- 新たに週10時間以上20時間未満勤務の一部障害者も「0.5人」として算定
- 対象:精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者
✔ 支援策の強化
- 雇用管理や職場定着に関する相談・支援事業の充実(無料)
- 職場実習や職業能力評価を活用した雇用マッチング支援
- 新たな助成金制度の創設・拡充:
- 職場介助者の配置訓練
- 加齢に伴う職務転換への支援
- 専門職支援員の配置
✔ 障害者雇用納付金制度の取扱い
- 令和6年度(2025年申告分):2.5%で算定
- 令和8年度(2026年申告分):
- 6月まで:2.5%
- 7月以降:2.7%
障害者雇用納付金の制度に関しては、また、後日、詳しく見ていきたいと思います。
✔ 公共部門の雇用率引上げ
- 国・地方公共団体:3.0%(令和8年7月~)
- 教育委員会:2.9%(同上)
🔗 詳細はこちら:厚生労働省|障害者雇用政策
今年の試験では、法定雇用率はもちろん、除外率の引き下げの改正も要チェックですね!