みなさん、こんにちは。
「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。
しばらくブログの更新が止まってしまい、ごめんなさい。実は、今年の社労士試験を受験してきました。
試験の手応えとしては、正直なところ厳しい状況です。
- 労一と社一で基準点割れ
- 択一式は基準点割れはないものの、合格ギリギリ
つまり、総合点では合格ラインぎりぎりにいるような状況で、合格発表まではどうしても「もやもや」した気持ちが続きそうです。
とはいえ、ここで完全に勉強を止めてしまうと、せっかく積み上げた知識が抜けてしまいます。合格発表までの約1か月は、知識を維持する期間として過ごすことにしました。
今回は、その中でも直前期の最終確認として実際に取り組んだ部分をシェアします。まずは基本中の基本、「労働基準法」から。
労働基準法 穴埋め問題
第1条
第1項
労働条件は、労働者が( A )ための必要を充たすべきものでなければならない。
第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、( B )は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第116条
第1項
第1条~第11条、下記2項、117条~119条、121条の規定を除き、労働基準法は、( C )第1条第1項に規定する「船員」については、適用しない。
第2項
労働基準法は、( D )を使用する事業及び( E )については、適用しない。
答え
- A:人たるに値する生活を営む
- B:労働関係の当事者
- C:船員法
- D:同居の親族のみ
- E:家事使用人
目的条文は暗記が基本。今回の試験でも、雇用保険法は目的条文から出題されました。私は、ほぼ暗記して行きましたので、すらすらと穴埋めできました。
直前期にはこうした条文ベースの穴埋め確認がとても役立ちます。特に選択式で問われやすい表現は、何度も繰り返し押さえておく必要があります。
次回は、安衛法です。