社労士試験の重要項目!「パワハラ防止措置」を厚労省リーフレットから攻略する【定義3つを確実に覚える】

社労士試験ではリーフレットが狙われる!

社労士試験の選択式「労働一般常識」では、厚生労働省のリーフレットやパンフレットからの出題が増えています。

今回注目するのは、厚生労働省リーフレット『職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されました』です。

そもそもパワハラとは?

リーフレットにも明記されているように、職場のパワーハラスメントは次の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。

✅1. 優越的な関係を背景とした言動

上司から部下だけではなく、業務上の知識や経験を背景にした言動なども含まれます。

✅2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

注意や指導が業務の範囲内であれば問題ありませんが、人格否定や威圧的な叱責など、行き過ぎた言動はこれに該当します。

✅3. 労働者の就業環境を害するもの

精神的苦痛を与えたり、職場に居づらくなるような状況を作り出すことは、明確に「パワハラ」に該当します。

防止措置は企業の義務に

令和4年4月から、中小企業も含めすべての事業主にパワハラ防止措置が義務化されました。

リーフレットでは、防止措置として以下の項目が挙げられています。

  • 事業主の方針等の明確化とその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するための体制整備
  • パワハラが発生した際の迅速かつ適切な対応
  • プライバシー保護や不利益取扱いの禁止

選択式対策としてのポイント

  • 1. 優越的な関係を背景とした言動
  • 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 3. 労働者の就業環境を害するもの

このパワーハラスメントの定義の語句のどこを抜かれても答えられるようにしておくとよいかと思います。

みやびのひとこと

社労士試験の「一般常識」は対策しづらいと言われがちですが、厚労省の公式資料をベースに学ぶことで、確実に得点源に変えることができます。

本日紹介したリーフレットも、印刷して本番までに何度か目を通しておきたいですね。

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