令和7年社労士試験当日のリアル振り返りシリーズ1

労働基準法・問1をどう攻略したか

こんにちは。「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。

今回は、社労士試験・択一式「労働基準法」の第1問について、資格の大原 社労士24 Xのポスト「問題別難度」と、私が本番で実際にどう考えて解いたのかを照らし合わせながら振り返ってみます。

■ 労働基準法・問1

大原の難度評価では、この問いは「普通」。しかし私にとっては「易~普通(難度2)」に感じました。その理由を、当日のリアルな思考とともに書いていきます。

まず前提として、本番では「いくつあるか問題」は必ずスルーと決めていました。

このタイプは、1肢でも判断に迷うと正解が得られる可能性が低くなるので、私は次のルールで処理しています。

  • まず飛ばす
  • 問いの上部に大きな印をつけておく
  • 全問を解いた「最後」にじっくり取り組む

印をつけてスルーした問題をすばやく見つけて時間ロスを防ぎます。本番は時間との勝負なので、こうした整頓は非常に重要です。

■ 当日の「脳内メモ」そのまま:肢ごとの判断理由

● ア(第5条:強制労働)
「労働者の意思に反して労働を強制する」の解説に、テキストでは、『必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない』と書かれていた記憶が鮮明。
〇(自信あり)

● イ(第6条:中間搾取)
「同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる 」という、過去問か模試で得た知識。
〇(迷わず)

● ウ(第7条:公の職務)
「労働審判員・裁判員」は「公の職務」に該当するもの、の具体例で示されていたので違和感ゼロ。

● エ(第9条:労働者の定義)
「失業者も含む」は労働組合法であり、労基法ではない。
×(典型的ひっかけ)

● オ(第11条:賃金)
任意保険の保険料補助=賃金に該当しない、はテキストそのまま。
〇(確信)

■ 全肢に自信を持てた“珍しい”問題

この問1は珍しく、すべての肢で〇×の判断が明確にできました。
「いくつあるか問題」でしたが、後回しにした後すぐ回収できた1問でした。

正解は「四つ」=D

大原難度は「普通」でしたが、私個人は

「取りにいくべき『易~普通(難度2)』」

と感じました。

■ おわりに

今回のポイント:労働者の定義を比較して覚えよう

労働基準法(労働基準法9条)

「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」。

事業に「使用される」ことと、現実に「賃金を支払われる」関係にあることを要件とし、典型的な雇用・使用従属性を前提にしています。

労働契約法(労働契約法2条1項)

「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」。

労基法と同様に使用従属+賃金支払を要件としますが、「事業又は事務所」という文言はなく、雇用契約関係にある当事者を対象とする定義になっています。

労働組合法(労働組合法3条)

「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」。

「事業に使用される」「使用に服する」といった文言がなく、「賃金等によって生活する」という経済的従属性を重視する広い定義で、請負・委任等の形式でも労組法上の労働者と認められ得ることが特徴です。


この記事が、これから試験を受ける方にとって、
「本番でどのように問題と向き合うか」の参考になれば幸いです。

次回は、労働基準法問2の“当日リアル思考”をまとめてみたいと思います。

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